気候風土適応住宅の基準
気候風土適応住宅の概要
「気候風土適応住宅」とは、地域の気候及び風土に応じた①形式・形態・空間構成、
②構工法、③材料・生産体制、④景観形成及び⑤住まい方などの特徴を多面的に
備えている住宅であることにより、外皮基準に適合させることが困難であるものとして
国土交通大臣が定める基準に適合する住宅をいいます。
2024年度版で解説しています。
日本の文化風土を継承する降幡建築設計事務所の建築の考え方と同様です。
全国的には「気候風土適応住宅」2024年度版の解説です。
愛知県は2026年に「愛知県気候風土適応住宅の基準(独自基準)」を県告示を定めています。
|
基 準 |
告示 786号県告示450号 |
チェック |
備考 |
|
|
1から4すべてに該当する木造の一戸建ての住宅であること |
||||
|
1 外壁の外皮困難基準について、次の⑴から⑷のいずれかに該当すること |
||||
|
⑴ |
外壁の片面を真壁造とした土塗壁であること |
1項1号ニ |
☐ |
⑴から⑷のうち1つ以上にチェックすること※1 |
|
⑵ |
外壁の片面を真壁造とした落とし込み板壁であること |
1項1号ニ |
☐ |
|
|
⑶ |
外壁の過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |
1項1号ニ |
☐ |
|
|
⑷ |
外壁及び軸組について、(a)から(c)までのいずれにも該当すること (a) 外壁の片面を真壁造とすること (b) 貫工法を用いること (c) 柱、はり、母屋、土台及び足固めに用いる木材は、墨付け及び手刻みによる加工を行い、かつ、伝統的な継手及び仕口を用いたものであること |
県告示 ⑵ア(ア)b |
☐ |
|
|
2 屋根、床、窓等の外皮困難基準について、次の⑴から⑹のいずれかに該当すること |
||||
|
⑴ |
屋根が化粧野地天井であること |
1項1号ニ |
☐ |
⑴から⑹のうち1つ以上にチェックすること ※1 |
|
⑵ |
屋根が面戸板現しであること |
1項1号ニ |
☐ |
|
|
⑶ |
屋根がせがい造りであること |
1項1号ニ |
☐ |
|
|
⑷ |
床が板張りであること |
1項1号ニ |
☐ |
|
|
⑸ |
窓の過半が地場製作の木製建具であること |
1項1号ニ |
☐ |
|
|
⑹ |
縁側について、(a)から(d)までのいずれにも該当すること (a) 奥行きが0.9メートル以上であり、かつ、幅が3.6メートル以上であること (b) 高さが1.7メートル以上であり、かつ、幅が3.6メートル以上である開口部が室内側及び室外側にそれぞれ設けられているものであること (c) 室内側の開口部に建具が設けられているものであること (d) 室外側の開口部に複数の建具が設けられているものであり、かつ、それらの建具が多層的に配置されているものであること |
県告示 ⑵ア(ア)c |
☐ |
|
|
3 地域材料について、次の⑴又は⑵に該当すること |
||||
|
⑴ |
屋根(下屋及びひさしを除く)に県産の粘土瓦を用いたものであること |
県告示 ⑵イ(ア) |
☐ |
⑴か⑵のうち1つ以上にチェックすること |
|
⑵ |
柱、土台及び足固めに県産の木材を用いたものであること |
県告示 ⑵イ(イ) |
☐ |
|
|
4 建築環境計画について、次の⑴から⑶のいずれかに該当すること |
||||
|
⑴ |
軒(けらばを除く)の出が0.9メートル以上であること |
県告示 ⑵ウ(ア) |
☐ |
⑴から⑶のうち1つ以上にチェックすること |
|
⑵ |
自然通風の取込みに配慮した複数の窓が設けられているものであること |
県告示 ⑵ウ(イ) |
☐ |
|
|
⑶ |
給湯の用に供する太陽熱集熱設備が設けられているものであること |
県告示 ⑵ウ(ウ) |
☐ |
|
愛知県では屋根を県産の粘土瓦を使うこと、または柱、土台及び足固めに県産の木材を用いたものであることが追加されています。
「気候風土適応住宅」のチェックリスト
|
建築物及びその敷地に関する事項 |
|||||
|
地名地番 |
|||||
|
チェック項目(告示第1項第1号に係る基準) |
チェック (申請者又は設計者が記入) |
||||
|
次のイからニまでのいずれかに該当するものであること |
|||||
|
イ 外壁の過半が両面を真壁とした土塗壁であること |
□ |
||||
|
ロ 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |
□ |
||||
|
ハ 屋根が茅葺であること |
□ |
||||
|
ニ 次の(1)及び(2)に該当すること |
□ |
||||
|
(1)外壁について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること |
|||||
|
(ⅰ)片面を真壁造とした土塗壁であること |
□ |
||||
|
(ⅱ)片面を真壁造とした落とし込み板壁であること |
□ |
||||
|
(ⅲ)過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |
□ |
||||
|
(2)屋根、床及び窓について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること |
|||||
|
(ⅰ)屋根が①から③のいずれかの構造であること |
①化粧野地天井 |
□ |
|||
|
②面戸板現し |
□ |
||||
|
③せがい造り |
□ |
||||
|
(ⅱ)床が板張りであること |
□ |
||||
|
(ⅲ)窓の過半が地場製作の木製建具であること |
□ |
||||
その他地域でも独自の基準が設けられています。
参考の例 愛知の新築住宅(愛知県の気候風土適応住宅の基準)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ダイニングは吹き抜けで屋根勾配に合わせて杉板張り、床も無垢板張り、壁は竹木舞土壁漆喰塗
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
リビングも床組を現した大引き天井、杉板張り、 和室8畳の天井も無垢板の棹縁天井 2階寝室も屋根勾配に合わせた吹き抜け板張り
![]()
![]()
![]()
![]()
屋根は三州瓦のいぶし瓦 軒のでも100センチ 竹木舞土壁塗り












